この作者の再審請求を支援しています。裁判費用、生活費など・・・・・ それで、 このサイトを初め、多くのサイトで広告バナーを貼ってあります。 このバナーをクリックして、広告商品の検討をしていただければ助かります。 バナー広告は、このサイト以外、相互リンク「未来への架け橋」のサイトにもたくさんあります。 ご利用いただければ幸甚です。


リーマンショックで何が起きたか

採用を取り消された中国人は、飲食店で働いた

出入国管理及び難民認定法違反幇助

リーマンショックまでは、好況のソフトウェアー業界であったが、
2008年9月15日に、アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻した。
これが、これが世界的金融危機(世界同時不況)の大きな引き金となった。

日本でも多くの企業が、採用を見直ししたり、取り消しを行った。
採用を予定していた、中国人の採用を取り消すと、
中国人は、留学ビザで働いていた、居酒屋で継続して働いて、
不法就労罪で逮捕された。

出入国管理及び難民認定法は、不法就労を禁じており、違反すると、
不法就労したものを、不法就労罪、そして、不法就労者を雇用したものや斡旋したものを、
不法就労罪助長罪で罰するようになっているが、
警察・検察の姿勢は、中国人を、不法就労罪で逮捕し罰しはするが、
雇用したものを罰することはない。

今回、この事件では、なんと、
中国人の雇用を内定していたが、採用を取り消した会社の社長を逮捕した。

理由は、取り消したのは、最初から雇用の意思がなかったからだ、
入管への雇用契約(予定)書は虚偽だとしたのである。

この虚偽の雇用契約書作成が、不法就労の助長、
つまり警報の幇助に当たるとしたのである。

今後の、中国人等外国人の採用を検討するに際して、
真面目に中国人新卒者の雇用にあたっては、
避けられない重要な問題であるので、
事例をあげて、問題を指摘します。

不法就労に対しては、不法就労助長罪の適用すべき

最高裁は、単なる適用法の誤りという


1. 在留資格の取得と不法就労と幇助の因果関係
(1) 不法就労と幇助罪の関係
@ 当時件は出入国管理及び難民認定法違反幇助である、
従って、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と言う)に規定がある場合は、
入管法が優先されなければならない。
罰条にある資格外活動による不法就労と幇助罪の関係について、
法の論理で、特別法は一般法に優先する。
一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
  
 事実としては、不法就労者は、
事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。
入管法の不法就労助長罪の立法趣旨から言って、不法就労の因果関係に関する刑事罰は、
73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであり、
本来これで完結すべきである。
不法就労助長罪は、その幇助(助長)の範囲として、明確に、雇用した者、管理下においた者、
斡旋した者などに限定している。
  
不法就労者の各雇用者およびLS社の社長は、
明確に73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、犯罪とされていない。
被告人に対する公訴事実は不法就労に対する因果関係の犯罪として憲法第14条の法の下の平等に反するものである。
  
A 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、
別の因果関係として、不法就労することを知って、
雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留でき不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが、憲法第31条違反の疑いがあり、
又、憲法第14条の法の下で公平とは言えないが、以下、この適用の前提で反論する。

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
不法就労者4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。
  
B 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。 (い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。 (う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、
その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。
    (注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
     い.不法就労助長行為をしたこと
        
C 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

D 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、
あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、
犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、
不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、
「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、
新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
 
E 事実として、不法就労者4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。
従って、被告人が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

F 被告人は、入管より、又、警察よりも不法就労者の雇用の実需の事実調査を受けていないし、
不法就労者に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、
不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。
 従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を不法就労者に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

G 主要な訴因である、「「内容虚偽の雇用契約書等」について、
立証責任は検察にあるにも関わらず、入管法の手続法である「事実の調査」で立証していない。
従って、「内容虚偽の雇用契約書等」を不法就労者に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

(2) 入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
@ わが国では出入国管理及び難民認定法により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、
昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
 この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、
実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、
その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。
(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)

(3) 資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
@ 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、
罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二 2が追加改正し、
平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(4) 在留資格の取消し 第22条の4
   法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。  @ 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。   A  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。  B 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
 C  @からBまでに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
 D 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記@又はAに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記B、C又はDに該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

(5) 不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化
@ 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
    い.不法就労助長行為をしたこと
    う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

(6) (事実の調査) 第五十九条の二  
法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
   在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)  上陸特別許可(第12条第1項)
   資格外活動許可(第19条第2項)           在留資格変更許可(第20条第3項)
   在留期間更新許可(第21条第3項)         永住許可(第22条第2項)
   在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
   難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
   ■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)    入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設

なぜ雇用者に不法就労助長罪を適用しないのか

不法就労は、不法に働くものと、雇用するから成り立つ

警察、検察はなぜ雇用した者を処罰しないのでしょうか、
前記の事例の場合は、
不法就労者の雇用主は、何人もいますが、誰も逮捕されません。
警察は1人だったらいいとか、二人まではいいとか勝手に法律を解釈します。
これでいいのでしょうか。

検察は恣意的です。
なぜ適用法を恣意的に作り出すのでしょうか。
ここの、日本の司法が置かれた重要な問題が潜んでいると思います。
まさに、中国共産党と同じです。

国会議員は何をしているのでしょうか。
さすが、最高裁判所は、憲法違反とは言いません。
適用法の誤りといいます。
適用法の誤りは、最高裁の審議事項ではありません。

こうしたことが、日々冤罪を生んでいるのです。
日本は、法治国家ですが、
検察にとっては、どうでもいいことなんです。
一般の国民は、小さな事件に関心がありません。
だから何とでもなるのです。
事実、上記の例では、検察の思うとおりになったのです。
過ちを犯した、警察・検察は過ちを認め、自首すべきですが、しないでしょうね。
面白い伸展になると思います。

じっくり、じっくり考えましょう。
そして、習近平国家主席にわからないように、彼の傭兵を見つけ出しましょう
警察・検察には、法律がわかりませんでしたとの、言い訳はできません。

習近平国家主席に傭兵されたであろう、
司法のの暴走を許していいのでしょうか。
真剣に習近平国家主席の傭兵を見つけ出しましょう。

そうすれば、日本の中の中国租界地はなくなります。
中国人クラブはほとんど全滅します。
いいではありませんか。
この数だけ、日本人クラブが復活します。
これをなすのは、習近平国家主席に傭兵されている、
警察官や検察、裁判官を排除しなければなりません。
頑張りましょう。

サンプル画像

コンピュータ技術者は帰国

中国でのオフショア開発の戦力

コンピュータ技術者の多くは帰国しました。
帰国しても、彼らの仕事はなくなりません。
日本のソフト開発は、中国でのオフショア開発に移行しています。
彼らは、中国で日本の仕事ができます。
今や、中国のオフショア開発なしでは、日本のソフトウェア業界はなり待ちません。
中國から、インドなどたの地域でのオフショア開発には、
今から取り組んでの20年、30年と時間がかかるでしょう。

日本の国などが発注する官公需のソフト開発案件の多くが中国で開発されています。

習近平国家主席の高笑いが聞こえてきます。
警察官や検察、裁判官の買収はどれだけ進んでいるのでしょうか。